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審査員です。 難しく考えなくても大丈夫ですよ。 もし、公共工事をされている建設業の方でしたら、ほとんどが竣工書類で全て賄えると思います。 要求事項4.4.2 プロセスの運用(=工事の進行、施工手順)を支援するための文章化した情報を維持する(=施工計画書、作業手順)。 他にも、入札に関する公告チェック→応札判断→書類準備、積算→落札結果と他社の応札価格の分析、の手順のフロー図作成と責任者の明確化 経理であれば、請求書の受付→現場代理人チェック→経営層チェック、等のフロー図と責任者の明確化 要求事項7.1.5.2の測定のトレサビリティ=「校正証明書」です。これが「国家計量標準」。 お取引のある測器屋さんに点検を出されていますよね?お金はかかりますが、「校正証明書」を出してもらってください。 ただ、a)に「定められた間隔で」とあるので、「校正証明書」の有効期限を会社で決めておいてください。一般的には3年くらいにされている会社が多いです。悪質な測器屋は有効期限が記載された「校正証明書」を出してきます。有効期限を決めるのは、測器屋ではなくあなたの会社ですので、そういう測器屋とは付き合ってはいけません。(点検料を儲けたいだけ。) そもそもですが、審査までに会社で所有する測量機全ての校正点検を取る必要はありません。上記の「校正証明書」の有効期限が切れている測量機はガムテープで「使用禁止、持ち出し禁止」と貼ってあるのを見せて、置き場所も別のところにしまっておく。それがb)の「識別」です。
品質におけるトレーサビリティは、測定機器の校正周期を自社で適正に決めて、それをその通りに校正すればいいです。 測量・測定機器とか。 シール貼って誤魔化す業者もいるから、トレーサビリティが必要なんです
プロセスが計画どおりに実施されたと確信するための文書化 →日々の作業報告書など。(写真付きがベター) →工程毎の完了報告書など。 品質管理の文書として扱ったほうがいいと思います。 測定のトレサビリティ →計測器を使用するのであれば、その計測器の校正記録 →校正しない/できない設備(機材)は、管理方法の文書化(管理手順書など。)
> プロセスが計画どおりに実施されたと確信するための文書化した情報を保持する。とあるのですが、具体的に建設業ではどのような事に当たるのでしょうか? 設計図通りに建てられていることを記録するために、現場写真を撮ったりしているはずです。 > また要求事項7.15.2の測定のトレサビリティとあるのですが、建設業では具体的にどこまで管理しておけばよいのでしょうか? 従来通りに、測定器を適切に管理すればいいだけです。 幅50mのマンションを建設する際に、測定器の管理がいい加減だったために、幅55mのマンションを建ててしまったなんてことは、絶対に起きないはずです。
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