「退職関係の書類」というのは、源泉徴収票、離職票、健康保険の資格喪失証明書の3つだと思いますが、源泉徴収票は、退職日の翌日から1ヶ月以内に会社は交付する義務があります。 離職票は、会社がハローワークに資格喪失の届け出をすることで会社を経由してハローワークが交付しますが、資格喪失の届け出は退職日の翌々日から10日以内にする義務があります。 健康保険の資格喪失証明書も、会社が健康保険の保険者に対して資格喪失の届け出をすることで会社を経由して交付されますが、支給喪失の届け出は退職日の翌々日から5日以内にする義務があります。 つまり、いずれも退職日から2週間もあれば手元に届くものばかりであり、「7月中旬になる」というのは会社の怠慢です。よって、早く手続きをするよう、会社に強く求めればいいです。 > ということは、退職の書類が届く7月までは年金未納、無保険ということですか? これは違います。 手続きと被保険者の資格は別の話であり、退職日の翌日からあなたは国民年金の第1号被保険者であり(20歳以上の場合)、市町村の国民健康保険の被保険者です。(任意継続した場合、又は健康保険の被保険者である親などの被扶養者になった場合を除く) よって、無保険になることは制度上あり得ません。
>自治体によって違うのかもしれませんけど… オレの辞めた会社もだらしないところだったので書類が来なかったが、法律をちらつかせて「さっさと喪失手続きしろ!」とせかしたら、書類が出る前に電話連絡だけで手続きできた。 >年金未納、無保険ということですか? あとから払えるし、その間に使った保険の差額も返ってくるけどね。
他の方も答えていらっしゃいますが、社会保険(健康保険)資格喪失証は早急にもらって下さい。 それがなければ国民健康保険に入れません。 無くても手続きできると答えている方もいらっしゃいますが、基本無くては証明ができませんので無理です。自治体によって違うのかもしれませんけど…
< 質問に関する求人 >
新卒(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る