解決済み
雇用後14日以内であれば「期待していたほどの能力ではない」でも解雇は可能です。 15日目以降は「他の社員より著しく劣り、それが数字や成績などから客観的に証明でき、教育や指導を幾度となく繰り返したが改善されず、今後の改善の余地もない」レベルであれば、解雇は可能です。 会社が勝手に決めた試用期間は関係ありません。 また主観ではなく客観的に説明できることが重要です。
第三者の誰が見ても、そりゃ能力なしだ、と思える程度ですね。例えば車の運転ができますと言ってたのに、運転免許を持っていなかったとか、100mを歩くことができるといってたのに10mしか歩けなかったとか。 ある特定の人が、その人しかわからない基準で能力のあるなしを判断していた場合は、ほとんど認められていません。基準のあやふやさを労働者側弁護士が突いてきます。
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