解決済み
アルバイトの所得税について質問です。 追加質問ありましたら答えさせていただきます。 ・アルバイトを二つ掛け持ち(それぞれA.Bとします)・Aのアルバイトのみ源泉徴収。何回か所得税引かれてます。 ・二つの合計給与このままいけば多分103万以下です。 この場合確定申告すればAの所得税分戻るのはわかるのですが、確定申告をせず、Aのみで年末調整をすることは可能でしょうか。 それとも二つ掛け持ちしている時点で年末調整という選択肢はなく、確定申告するかしないかなのでしょうか。 よろしくお願いします。
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Aで年末調整をするためにはAの給与明細に「甲」と書かれていなければいけません。(「乙」ではなく) また、Bの給与が20万円以下でなければいけません。
一般的に、掛け持ちすると…扶養控除申告書が1か所にしか提出できないから、片方は扶養控除申告書を提出していれば引かれない額でも所得税を引かれるもので、年末調整は扶養控除申告書を提出していなければ、されないんですよね 詳しくわかりませんし、扶養控除申告書をどちらに提出してるのかわかりませんが、たぶんBじゃないかと推測できるので、Aでは年末調整はされないかと思います。
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