解決済み
育休復帰の有休と罰則約2年、有休をとっていた社員が復帰しました。 復帰により彼女に18日+20日の計38日の有休が発生しています。 10月1日が有休発生日なので、9月までに使わないと18日は消滅…ですよね? 令和元年分 18日 令和2年分 20日 令和3年10月 20日発生予定 社員に年間5日以上有休を取らせないと罰則があると思うのですが、 育休復帰した場合は、いつまでに何日取らせたら罰則にひっかからないのでしょう? 教えて下さい。
わかりづらい文章ですみません。 有休の時効、5日の義務の内容や罰則ついては存じています。 知りたいのは、育休明け社員にいつまでに何日取らせれば良いのか、です。 令和2年分は9月中までに5日消化させないといけないのだろうと思っていますが(ここの認識も間違っているかもしれません)元年分も合わせて9月までに10日取らせなければいけないのか?です。 わかる方、回答よろしくお願いします。
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https://mag.smarthr.jp/reform-law/detail/yukyu_shutokugimu_qa/ ここに適格と思われる説明がのってますので読んでください 要約は ❶その有休期間中がすべて育休期間内であった場合は、当然有休取得の機会がありませんのでその義務はありません ❷その有休期間中の育休が終わって労働を始めておれば次の有休付与日までに5日間の取得義務があります 極端な場合が別のQ&Aでありましたが育休終了から次の有休付与日までが5日以内ならその期間でもって取得義務が発生しますね(2日なら5日間といっても、それ以上は物理的にできませんのでね)
有給付与日から2年間使わなかった有給は時効で消滅します。 (消滅させなくても法律違反ではありませんが、ほとんどの会社で 就業規則でその様に定めています) 1年間5日の有給取得義務は、付与日から1年間で5日は最低取らせなさいという法律です。
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