教えて!しごとの先生
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旦那の職場についてです。

旦那の職場についてです。去年の9月に上司から仕事のミスについて激しく責め立てられ、両腕の震えが止まらなくなり過呼吸をおこしました。(過去にも何度も何度もパワハラを受けています) その様子を助けもせずに動画に撮られ「これを医者に見せて病名を教えろ。」と言ってきました。 そのとき私は産後すぐで里帰りをしていました。 何件もメンタルクリニックに電話して、予約が取れたのが1ヶ月後。そのことをその上司に伝えたら「どこに電話したのか全部教えろ、そんなに待つのはおかしい。」と言われました。 旦那はその経緯を会社の専務などに説明して、県外への転勤を勧められました。 わたしは産休から育休になったばかり、娘はまだ2ヶ月のことでした。 旦那は当初行く気満々で、私はそんなにすぐの話じゃないと思い、今は行けない理由も専務に電話で伝えていました。(娘が産まれたばかり、育休手当を貰っている、育休明けは会社に戻る予定、知らない土地での保育園探し…等) 話が進むにつれて、すぐ転勤してほしいと言われ始めて、わたしが拒否。 10月末に専務と話し合いをして、とりあえず転勤はなくなりました。(その話し合いのときに発覚したのが、まだいつ行くかも聞いてないのに1月から行ってと勝手に決めていて、転勤先の人にも勝手に話を進めていた。) そして今、また同じ上司から厳しく責め立てられたりLINEでもミスを永遠に責めたりされており、昨日両腕の震えの発作が出ました。 私も旦那も仕事を辞めたいと思っています。 転勤を断ってから、専務や常務などから 「お前は転勤を断ったんだから、今の仕事で結果を残さないといけない。」 と、言われています。 これはおかしくはないのでしょうか? 会社にとって普通のことでしょうか? 私は旦那が自分を追い込んでいくのを見るのが辛いです。 すんなりは辞めさせてはもらえないと思いますが、その際どうすればいいでしょうか… 誹謗中傷はやめてください。 アドバイスをお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ここで質問する時点で貴方の思考が普通ではなくおかしいです。 まずは労働相談できる専門機関に相談するのが得策で有り道理です。 ここでこう言う事を細かく書いて社名こそで出てないけど、特定される事が含まれてたらそれこそ公での発言は名誉毀損になるし 厳しい様ですがもう少し頭使ったらどうですか? 知恵袋でコレはおかしくないですか?とか聞いてる時点発想が悪すぎます 私が二十歳そこそこでも労働相談や労働基準監督署に意見を伺う事は普通にしてましたし… さっさと労働相談所にきちんと予約してし資料持ってきちんとした身支度して相談すれば法的観点から何が正しくて間違いか教えてくれます。 対処方法のアドバイスも仲介に入ってもらうこともできます わざわざ素人に慰めて欲しいのでなければ知識のあるところに愚痴言わずに行くべきです。 素人の知恵袋ユーザーが普通じゃないよって言われたらそれで満足なのかしりませんがそれでどうするの?っ 労働法を熟知している労働相談所に相談するのは常識の観点ですむ常識の話ですよ。 読んでて呆れました。 因みにわたしの文面が中傷誹謗に思われるならそれも大きな間違いです ただの所管と事実ですから。 しかも、私思うんですが旦那も頭使えないのですか? 奥さんに愚痴言うだけならこの先一生無知のまま良い様に使われるだけです。 それでまた愚痴を言う。 おかしいと思うなら法律をまずは調べるべきです。 労働法がきちんとあるのですから それで労働基準に、合うことに対して合わないなら社訓や会社の方針が合わないのですから転職するべきです 無知はこの世で一番恐ろしいことです きちんと調べてこの世の中の仕組み位は勉強しておくべきです

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    なるほど:1

  • おかしくないでしょう(笑) 専務らに説明し転勤を進められ、子供を理由に断った訳ですよね?あなたが!! 専務らの配慮を「無」にしたんですよ。あなたが!! 転勤を断ったのだから、今の場所で今の仕事で結果を残すのは「当然」の事です。 仕事を辞めさせて生活?お子さんは? あなたは、旦那や子供より自分自身の事しか考えてないんですね。

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    なるほど:1

    ID非表示さん

  • ご主人が退職をしたいと言っているのでしょうか?そうであれば、会社が何を言おうと退職届を出して、その退職日以降は出勤をしない。これで辞める事は出来ます。

  • まず、そうした事を会社に直接言っても埒があかない。大きな、ちゃんとした会社なら、そういう方面に詳しい相談窓口などがあるはずです。 社内でトラブルがあった際に相談する、出来る場所、人ですね。 これは、労基法にも規定されてる事です。 もし、そうした物が無い…という事はなら、その時点で真っ黒な会社と思って間違いないでしょう。 その上で、労基に詳しい弁護士さんなどに相談しましょう。

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    なるほど:1

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