退職はいつですか? 資格喪失後の継続給付は、任意継続被保険者でなくても(国保でも)受給資格があります。 ※退職の日まで給付を受けられる状態にあることが前提です。 国保に切り替えた場合は、雇用保険の離職票の離職理由によっては、保険料の計算の元となる所得額が3割に減額になる制度があります。 例えば事業主都合のやむを得ない離職など。 病気で働けないため、失業の申請ができないことになるので(受給資格者証に離職理由が載る)、一旦保険料を納付して、後で遡及調整するそうです。 私は一旦保険料を納付しており、失業の申請ができるようになったら、遡及で調整してもらうつもりで療養しています。 (ただし、離職理由が該当するかはまだわかりません) 後は雇用保険の受給期間の延長手続です。 医師の証明が必要ですが、傷病手当金申請書のコピーでも可能です。 ハローワークに申請書類を送ってもらうよう問い合わせてください。 郵送申請もできます。 任意継続は事業主負担分も含めた額を二年間納付する必要があります。 もし一括前納した場合(毎月納付より安くなることが多い)は国保のほうが安いからという理由で途中喪失はできません。 (毎月納付の保険料を振り込まないことによる自動喪失はあります) 療養のためしばらく無職でしたら国保をお勧めします。 ただ、会社の健保の付加給付が手厚い場合は、任意継続のほうが多少は得かもしれません(例えば人間ドックの補助が手厚い、高額療養費給付に加えて自己負担2万円との差額は健保が給付してくれるなど)。 うつだと判断力鈍っていますよね? You Tubeで「任意継続 デメリット」で検索するといくつか動画がありますので、探してみてください!
問:退職後も傷病手当金を受給するために任意継続をしますが 答:傷病手当金を受給するために任意継続する必要はありません。 問:他に損をしない手続きがあれば教えてください。 答:国保と保険料を比較して安いほうを選択すると良いです。 問:アルバイトだったため手当金額もそこそこ少なく 答:給与明細に書いてある厚生年金保険料を確認し14,640円以下だった場合は誰かの被扶養者になることもできます。 問:国民年金については免除申請しようと思っています。 答:誰かの被扶養者になれるようなら、免除申請する必要もないのですが、それは無理っぽいですかね。 問:他にしておいたほうが良い手続きは 答:働けるようになってからハローワークを利用する場合に備えて、退職後1ヶ月を経過したら失業給付の延長手続きをしておくと良いです。
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