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現在の失業保険の受給資格を教えてください。 受給資格がコロコロ変わるからどれが正しいのかわからなくて。

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補足

s4170875様 ご回答ありがとうございます。 すっごくよくわかりました。 平成21年3月31日に 半年間 勤めた会社を自己都合でやめるんですがその場合はどうなりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現在の受給資格です。 基本手当は、被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間(算定対象期間と呼びます)に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あったときに支給されます。ただし、倒産・解雇によりた離職した場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あった場合も支給されます。 これが、平成21年3月31日以降次の様に改正される予定です。 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あった場合に支給されます。

    ID非表示さん

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