解決済み
労働基準法について質問です。例えば、アルバイトのスタッフが会社の備品を壊したり、遅刻や欠勤をしたスタッフのシフトをそのスタッフの同意なく翌日からシフトカット、(労働時間の短縮)をする場合にも休業手当は支払わなければいけないのでしょうか。またスタッフに過失があった場合にも会社都合となってしまうのでしょうか。
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時間給で契約した方は、実労分のみを1ヶ月に纏めて支給されます。 遅刻欠勤早退の減額はありません。実働分だけです。 日給月給で契約した方は、遅刻欠勤早退の減額がきちんとあります。 月給契約の方は、1日しか出勤が無くても1ヶ月分が減額なく支給されます。 休業手当は会社が命じた休業を言います。 シフトカット云々は入社時の労働条件通知書次第になります。 書かれた時間数の削減は休業手当に該当します。 物品破損は、事故か故意かで判断が違います。
アルバイトであろうと社員であろうと、労働者が業務中に会社の備品を壊した。この事を理由に、労働契約で定めた所定労働時間を少なくした。契約違反です。労働者が労働できるにも拘らず、事業者が事業者の責において労働をさせないとなり休業手当を支払う必要があります。 備品を壊したことと、所定労働時間を削る事は別の話です。備品を壊したことは、労働者に責任があるとあるれば、就業規則の定めに従い懲罰を受ける。 スタッフに責任が・・・会社都合となってしまう?意味不明です。
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