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扶養控除申告書と、源泉徴収との関係について

扶養控除申告書と、源泉徴収との関係について過去に、アルバイトを3か所掛け持ちしていて、その時の給与明細を見て疑問に思いましたので教えてください。 掛け持ちしていた仕事のうち、2か所では毎月の給与額が少額(8万8千円以下で)のため所得税が源泉徴収されていませんが、ふと思い改めると、扶養控除申告書を年末近くに提出した記憶がありません。 法的には、扶養控除申告書が未提出の場合は給与が8万8千円以下でも源泉徴収されるとありますが、この場合会社側が義務違反で徴収していないということになるのでしょうか? それとも、扶養控除申告書は入社時に提出すれば、それ以降は提出しなくても源泉徴収は不要ということなのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずは、本来のルール、所得税法に合致した合法ルールを知って下さい。 ・勤務開始時に”今年分の”扶養控除等申告書を提出する。 ・提出すると、月給8.8万円”未満”は所得税 0 円。 ・年末まで勤続すると、記入提出済みの扶養控除等申告書が再配布され、必要なら書き替え、再提出する。 ・他の申告書とあわせて、年末調整が実施される。 ・翌年1月の月給が支給されるまでに、”翌年分の” 扶養控除等申告書を提出する。( 扶養控除等申告書は『その年限り』だから) 一方、 提出しない職場では、月給8.8万円未満でも、約3%の所得税を引かれる。 加えて、重要なルールがあります。 ・掛け持ち中(同一月に複数の職場で給料あり)は、一か所にのみ扶養控除等申告書を提出できる。 あと、 何らかの事情で勤務開始時に扶養控除等申告書を配布できなかったり、途中で紛失したとかなら、『掛け持ち中じゃないことを確認した上で』、年の途中や年末になってから、提出させるのも許されてます。ただ、その場合でも、その年分の申告書が最初に提出されるまでは、約3%の所得税を引いてないといけません。 以上が、合法るルールです。頭に入れておかれましょう。 -------------------------------------------------------------- さて、 あなたが体験したことと、上記のルールと見比べれば、何が起きてたのか気付かれることでしょう。 そう、”違法行為”が起きてたんです。 あまりにありふれてるし、ほぼ摘発されないので、私個人的には”ズル職場”と呼んでますが、あなたはそれを実体験したんです。 --------------------------------------------------------------- 最後に、一番大事なことをお聞きします。 確定申告をしたでしょうか? してないと、脱税状態になってる可能性がありますが、大丈夫でしょうか? 実は、上述で”違法行為”と断じたのは、掛け持ち中に複数の職場で扶養控除等申告書を出すことは、脱税に直結するからなんです。 その理屈を、極端な例で説明しますと、 2か所掛け持ちで、両方に扶養控除等申告書を出し、月給8万円とします。 ・職場Aで年96万(=8万x12)。月給でも年末調整でも 所得税 0 円 ・職場Bで年96万(=8万x12)。月給でも年末調整でも 所得税 0 円 ホントの年収は192万円なのに、所得税を1円も払っておらず、脱税犯です。 なので、 あなたの3か所の「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】を合計し、103万円超えてると、脱税しちゃってる可能性があります。大丈夫でしょうか? 合計103万円以下なら、脱税は起きてませんね。

  • 掛け持ち先に扶養控除申告書を提出してないのに源泉徴収されていない理由を聞きましょう。 手違いで源泉徴収されていなかったり、提出があった体で源泉徴収されていなかったり、源泉徴収するのが面倒なので源泉徴収されていなかったり、色々な理由が考えられます。

    知恵袋ユーザーさん

  • >この場合会社側が義務違反で徴収していないということになるのでしょうか? その通りです >扶養控除申告書は入社時に提出すれば、それ以降は提出しなくても源泉徴収は不要ということなのでしょうか? 扶養控除申告書は毎年最初の給料が支給される前日までに提出することになっています

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