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今年、公認心理師を受けようと思い、資料を取り寄せましたが、自分の職歴が該当しているのか分からず、詳しい方に教えていただき…

今年、公認心理師を受けようと思い、資料を取り寄せましたが、自分の職歴が該当しているのか分からず、詳しい方に教えていただきたく、質問します。 職歴… ・放課後児童健全育成事業に登録している民間学童…2年8ヶ月 ・放課後等デイサービス…2年 ・就労B型…4ヶ月 ちょうど丸5年になります。 公認心理師の要項に詳しい方のご意見お待ちしています!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    2017年9月15日(公認心理師法施行日)以前に…… D:大学院で「指定の科目」を履修済み(または履修中) E:4年制大学で「指定の科目」を履修済み(または履修中)で、施行後に大学院にて「指定の科目」を履修 F:4年制大学で「指定の科目」を履修済み(または履修中)で、その後「特定の施設」で2年以上の実務経験を積む G:上記のいずれにも当てはまらないが、心理職として実務経験があり、2022年9月までに5年間の実務経験を積み現任者講習会を修了する 「心理職として実務経験があり」ということでは、残念ながら提示された職歴では難しいでしょう。

    なるほど:5

  • 取得しても仕事ありませんよ。

    ID非表示さん

  • 学童は無理でしょ。。。 公認心理師は心理の実務経験をしているという前提を現任者として受験資格を認めていますが、受験希望者の中にはかなり拡大解釈されている人がいると感じます。 社会通念上相応しいとされるものとされなければ、後々受験資格偽装などの法律違反となり、資格取り消しとされてもおかしくない人がめちゃめちゃいそうな印象ですが、怖くないんですかね。 正直、資格をとって名乗れますか? ユーザーから見たらその経歴、不信感しかないですよ。 ちゃんと大学からやりましょうよ。

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  • その職歴で公認心理師になろうとするのが、がめついな... 私が質問主なら、恥ずかしくて申請しようと思えない。

    なるほど:1

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