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失業保険の受給に関する質問です。 現在、失業中の身で失業保険を受給していますが、就職先がほぼ決定しました。 そこはも…

失業保険の受給に関する質問です。 現在、失業中の身で失業保険を受給していますが、就職先がほぼ決定しました。 そこはもともといた会社の先輩が独立して起こした企業です。その先輩に誘っていただきました。ただ、今すぐ正式採用というわけではなく、当面はアルバイト採用ということになりました。 3月よりすでにアルバイトを始めております。基本的には週1回7時間の勤務で、1回の給料が5500円です。 正式に採用されるのが6月くらいです。(まだ決定ではありません) そこで質問なのですが、 ・そのような状態で失業保険の受給はできるのか。また、減額はあるのか。 ・受給できる場合、いわゆる「就職活動」はどうすればいいのか?ただ安定所に行って職員と話をすればいいだけなのか。 こちらの2点をお伝えいただきたいと思います。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在は週1回のアルバイト状態なので、失業保険の受給は可能だと思われます。 ただ認定日に提出する紙に、正直に働いた日、時給を記入しましょう(働いた日に×をつけましょう) そうでないと不正受給とみなされます。 時給をもらった分は減額されます。 受給できる場合は、就職活動は続けなければなりません。 求職する意思を示さないと失業保険は受給してもらえないからです。 実は失業保険は、止めるてもらう事ができるんですよ。 私も受給中に1ヵ月ほど単発バイトをした事がありますが、職安へ行き失業保険の手続きを止めてもらう手続きをし、バイト終了後、また職安に行き受給の手続きをしてもらいました。 「まだアルバイト採用だが正式採用の可能性があるので失業保険を止めて欲しい」と言って、失業保険を止めてもらうという手もありますよ。 もしそうしたら正式採用がダメだった場合、また受給の手続きをすれだけでいいので、ある意味保険にもなります。

    なるほど:1

  • >・そのような状態で失業保険の受給はできるのか。また、減額はあるのか。 失業保険受給中は 賃金の受取の有無に関係なく『仕事に携わった』時点できちんと報告しないと 不正受給とみなされます。 受給資格の剥奪はもちろんのこと。 不正受給した失業保険の3倍返しが待っています。 「給料は受け取っていません。手伝っただけです。」 ってのもダメですのでご注意を。 早い話が 「失業保険をもらっている期間は何もしないで遊んでいる」ことです。 >・受給できる場合、 と、言うことで アルバイトをしているのであれば、失業保険は受給出来ません。

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  • 週1回の勤務では安定した職業についたとはいえませんので 求職続行でいいと思います その先輩の会社も軌道にのるかどうか今はわからないですしね なので、アルバイトした日だけ、きちんと申告して、その日の分の失業手当をもらわないようにすればいいと思います (全体でもらえる給付日数に変更はないので、もらうのを後ろに繰り下げるだけです)

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