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交通誘導の警備員をしている者です。

交通誘導の警備員をしている者です。建設会社等に依頼されて警備員をしていると度々、違う警備会社の警備員と組まされて片側交互通行の交通誘導をさせられる事が有ります。違う警備会社の警備員と片側交互通行をする事は違法なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    そもそも、警備業関連法には、複数業者で業務委託を請けてはならないというようなことがどこにも記されていません。 ですから、実質、契約内容はあまり問題にはなりません。 では、何故、少人数の警備業務で複数社の共同的警備があまり見られないのかというと、警備業の重要ポイントである「指揮・命令、監督、責任」が適切に行われているのかを証明しづらいからです。 東京オリンピックの場合、JVによって複数社が警備業務を受託していますが、上記の重要ポイントが明確になるように契約書やマニュアルが作成され、公安委員会などに睨まれないように工夫しています。 しかし、質問された事例では、仮にいくら詳細な契約書やマニュアルが存在したとしても、それに基づいて適正に業務が行われているのかを証明することが非常に難しいわけです。 公安委員会(実質は生活安全課の警察官)が質問のような現場を見かけ、興味深く近づいて来て、現場の警備員にあれやこれや質問します。 警備員が答えられないと、まず法定教育が適正に行われていないのではないかなどを疑われ、会社に臨時の立入調査が入ります。 また、クライアントにも調査が行われることになると、非常に迷惑がかかります。 違法というよりも、面倒なことになる可能性があるため、普通の会社は少人数での共同的警備を行わないのです。 ----- 状況だけで問題があると判断されることはありません。 例えば、マラソンや駅伝などのコース、大規模イベントや歩行者天国など、複数の警備会社が共同で連携して警備を実施します。 問題とされる場合は3点。 交通警備の契約は、現場ごとではなく、クライアント単位で契約をしますが、その契約に他社(会社名明記)との警備の共同実施を条件付きで認める旨の条項があり、警備業法の運用上、適正に業務が行われる場合に限る(任意組合)と書かれている必要があります。 つまり、これにそぐわない業務委託については、違約、すなわち警備業法違反となります。 次は、派遣業法違反です。 警備員不足を理由に、警備員の貸し出しを行うと違法となります。 いくら、任意組合条項があっても、長期間に渡って共同実施を行ったために派遣業法違反に問われて処分を受けた事例があります。 3点目は、最近、警備員の不足から、道路管理者サイドが工事用信号機の使用や併用を弾力的に認めています。 そしてその仕様にそぐわない警備員の配置は、警備業法違反にとどまらず、工事業者ともに入札参加資格の停止処分となる可能性があります。

    ID非公開さん

  • こういうパターンになる原因は、建設会社等が複数会社に依頼というより、依頼した会社が自力で警備員を用意できない時、仲の良い警備会社同士で警備員を融通し合うことは、よくあります。応援の警備員は、依頼を受けた会社の警備員としての立場で仕事をします(服装に問題はありますが)。同時に応援に応じた会社の警備員は、その警備会社から自分の会社に警備依頼があったという形をとりますので、報告書(確認書)が二通必要と、警備員としては面倒です。 業種内容での指揮権は、もともと依頼を受けた警備会社が持つのが普通です。私自身も、こういうパターンは、年二桁の件数になることも稀ですが、珍しくはありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • >違う警備会社の警備員と片側交互通行をする事は違法なのでしょうか? 違法です。 警備会社は請負業務なので、基本的には他社の支配下で仕事をすることは労働者派遣法に抵触します。 片側交互通行でAさんとBさんで片側交互通行をしているとしましょう。 BさんはAさんから「停止依頼」があれば、車輛を停止させますよね。 同じ警備会社であれば問題はありませんが、違う会社ではAさんの指示でBさんが行動をしますよね。 それが他社の支配下にはいることに成るので、そう言うことが警備業法違反に成ります。 警備員への指示の流れも「発注者⇒警備会社⇒警備員」と成ります。「発注者⇒警備員」は労働者派遣法に抵触するのでNGです。 場合によっては「発注者⇒警備員」は警備会社としてはNGな行為もありますからね。「警備員がここまでするの?」と言う疑問を持つ警備員もいますしね。「『発注者から○○するように』と言われたんですがしていいの?」と言ってくる警備員もいますしね。NGなら所属する警備会社から「駄目」と言うことで、その旨を発注者へ伝えます。 警備員の逸脱する(警備員のする仕事ではない)行為で怪我を防ぐ意味もあります。 万が一逸脱する行為を警備員が勝手に行って怪我をすればその警備員は逆に会社に怒られますよ。 OKだとしても警備会社は把握していることが大切です。 基本的には「発注者の言うとおりに」と言う指示もありますが、警備員としては逸脱するような行為は会社へ知らせることが重要です。 最後に成りますがA社の警備員の指導はA社のスタッフしかできません。 B社のスタッフがA社の警備員の行為がおかしいとしても指導はできません。それが警備業法です。

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  • よくある話です。 何ら問題はありません。

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