教えて!しごとの先生
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有給休暇を強制的に取らされそうです。

有給休暇を強制的に取らされそうです。上司は自分の思い通りにならないと相手をいじめて辞めさせるような人で、私が少しでも上司に意見すればハブられたり無視や嫌がらせを受けたので、それ以来表向きは言う事を聞いていますが、とても窮屈です。 その上司から「ゴールデンウィークの休みのシフト希望を出しておいてね。外回りの作業員は稼働するけど事務のみんなは休みをとってもらうから」と言われました。 既に会社都合で5日の有給休暇を使っていて残り5日しかなく、温存させたいと思っています。 今までとった会社都合の有給休暇もおかしいと思いながらとっていました。 会社の指示で休むなら有給休暇ではなく休業補償すべきと思ったからです。 休業補償は6割しかもらえない事は知っていますがそれでも有給休暇が減るよりマシです。 月の休みは10日間で、今までは決まった曜日を休みにしていましたが、休みを何日も固まってとった場合はその分連勤しなくてはならず大変なのです。 心の中のイライラを表に出してしまうと更なるいじめを受けますので、有給休暇を使わずゴールデンウィーク中に1日だけ出勤すると上司に不快感を与えず伝える術を教えて欲しいです。 もし、こういう仕事が残っていて月初にしたいと言ったら、もう1人の担当者に手伝ってもらえば休めるじゃんと言われそうで、何と言えば素直に認めてくれるか悩んでいます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が有給休暇の取得日を指定できるのは、最大でも5日までです。 従って、今回の有給休暇の取得の強要は違法です。上司と正面切ってやり合う気があるのなら、法律はあなたの味方です。 ただ「上司に不快感を与えず伝える術」なんて分かりません。仕事の内容も部署の人数も何も分からないのですから、どういう言い訳なら通じるのかを一番分かるのはあなたです。

  • >今までとった会社都合の有給休暇もおかしいと思いながらとっていました。 労基法39条7項の適正な時季指定であれば、法に沿った措置となります。 >休業補償は6割しかもらえない事は知っていますがそれでも有給休暇が減るよりマシです。 労基法26条の休業手当の支払いは、平均賃金の6割以上なので、実質は4割程度です。仮にあなたの月給が20万円、月末締め、今日4月19日休業命令があったと仮定すると、60万円(3ヶ月の総賃金)÷90日(3ヶ月間の暦日数)=6666.66円が平均賃金となります。6666.66円✕60%=3999.9円となり、休業手当は、4000円となります。 >その上司から「ゴールデンウィークの休みのシフト希望を出しておいてね。外回りの作業員は稼働するけど事務のみんなは休みをとってもらうから」と言われました。 すでに、労基法39条7項の時季指定の5日を消化しているのであれば、これ以上会社から指定することはできないので、理屈上は年休が消化したことになならないと解します。

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