解決済み
FP2級 生命保険 第三分野 第三分野の保険の意味がいまいち分からないので教えて下さい。参考書に1、2に該当しない医療、介護、傷害等とあるのですが、第一=生命保険保険にも特約とかで医療介護傷害ありますよね?第三の存在意義が分からず困ってます。分かりやすく教えて下さい!
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第一分野、第二分野、第三分野のという分け方は保険業法第3条に規定されているものであり、簡単に書けば『保険を生命保険固有分野(いわゆる第一分野の保険)、損害保険固有分野(いわゆる第二分野の保険)、生命保険・損害保険のどちらともいえない分野を第三分野の保険』ということです。 第三分野の存在意義ということですが、それは簡単に言えば生命保険会社損害保険会社のどちらでも扱える物ということです。 「生命保険」とは、人の生存または死亡に関してあらかじめ約定された金額を支払う保険のことで、生命保険会社のみが引き受けることができます。 これは終身保険や養老保険、定期保険などです。 「損害保険」とは、一定の偶然な事故によって生じた損害額に応じて保険金を支払う保険のことで、損害保険会社のみが引き受けることができます。 これは自動車保険、火災保険、賠償責任保険などです。 第三分野の保険とは、生命保険、損害保険のいずれにもあてはまらない保険のことをいい、生命保険会社、損害保険会社の双方で取扱うことができます。 これは、「傷害保険」や「医療保険」などの保険があります。 保険法においては保険業法のように3つではなく4つに分類されています。 「生命保険契約」→ 第一分野 「傷害疾病定額保険契約」 → 第三分野 「傷害疾病損害保険契約」 → 第三分野 「損害保険契約」 → 第二分野 要するに保険法では第三分野の部分がさらに2つに分けられています。 「傷害疾病定額保険契約」 ケガや病気によって入院・通院等をした場合に契約時に定めた一定額を支払うもの → 要するに入院1日あたりいくらというように実際にかかった費用とは関係なく、契約時に決められた額が給付されるもの 「傷害疾病損害保険契約」 ケガや病気による入院・通院等のために実際に出費した費用を補償するもの →実損填補という損失分(かかった費用)だけ給付される 一般的に生命保険会社です扱うのが第一分野と第三分野のうちの「傷害疾病定額保険契約」 損害保険会社で扱うのが第二分野と第三分野のうちの「傷害疾病損害保険契約」 ということになります。 最初にも書きましたが、どちらにも分類されないので生損保どちらでも扱えるというのが第三分野の存在意義です。
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