解決済み
同一労働同一賃金に関して同じ仕事をしている8時間勤務のパートさんと時短勤務のパートさんでは時給に差があります。 会社は拘束の差だと言っています。 7年働いていますが、時短勤務パートさんに昇給は一度もありません。 これは、同一労働同一賃金という枠組みに当てはめると違法?になりますか?それとも 仕方ない、そういうものだと考えるべきでしょうか? ご助言宜しくお願い致します。
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そもそも同一労働同一賃金は、正規雇用と非正規雇用の格差を無くすためのものです。 基本給などで能力的、業務貢献度などで金額差が出るのは当然では? 正規雇用と非正規を比べて同様の仕事、勤務日数をしていても、非正規は賞与がない、役職手当が安い、その他手当が無いなどの格差を無くすための政策ですし 聞いている範囲では違法性は無いと思います
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まだ制度が始まったばかりでもあり、法的な最終判断は司法によらざるを得ないものと思います。 ご質問内容で、争点になるのは「同一労働かどうか」です。 たとえばコンビニバイトなどで、時間帯による時給差があっても、それは時間帯ごとの接客数の差によるものであり、同一労働とは言えないということになります。 1時間当たりの業務量が全く同じであっても、6時-12時の勤務者と、12時-18時勤務者の時給に差を設けたとしても、早朝勤務をやりたがる人が少ないなどの理由があれば、労働条件そのものに差があると解釈できるかもしれません。 フルタイムのパート社員と短時間勤務のパート社員の労働条件に(労働時間そのもの以外に)どんな差があるのかによって判断されるべき問題だと思います。
時短勤務という事は、8時間勤務の人よりも出来る仕事に制限があるのではないですか? 8時間の人は閉店後の処理をしたり、開店準備をしたり・・・
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