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パートの有給休暇や休暇について。

パートの有給休暇や休暇について。有給休暇ってあるんでしょうか? ※自分で調べるべきなんですが、急いでいて+ピンポイントで自分の場合で知りたくて質問します。申し訳ありませんがよろしくお願いします。 ・サービス業接客業です。 ・現在パートタイマー勤務で6年〜、その前に6年位正社員で働いていました。(同じ職場で途中雇用形態が変わった) ・社長・先輩正社員・パートの自分の4人の従業員の小さい店舗です。 ・給与は時給で県の最低賃金で1年で130万を超えないギリギリで調節してはたらいています。 ひと月、20日位で基本6時間労働、日によって残業や出勤はあります。昨年は130万まであと数円でした。 ・働いた時間分給与がでます。 ・有給は言われてません。 非常にお恥ずかしいのですが、パートなので有給とかないんだろうと思ってました。 今日、パートでも勤続年数で有給があるし、必ず取らなくてはならない休みの権利もパートでもある、と言われて…そうなの??と思い調べ出しました。 明日か週明けに、社長と話す時があるので思いきって聞いてみたいのですが、不確かな情報で話せなくて。 昔から非常に曖昧な給与だな、と思ってましたが、経理事務所の先生が入ってるし間違ってないのだろうと思ってました。 だからといって、自分のことなのに分からないままにしていたことは反省しています。 質問が曖昧ですが、ここがおかしいかもよ、もしくは何もおかしくないよ、など何か教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇はすでに付与されています。 これは法律ですので告知する義務はありません。(働く人も知っていないといけないことです) 当然、そんなものはないと言われ、取得届の受け取りを拒否されたら、労基に訴えれば社長は法律違反に問われます。 勤務形態が変わろうとも継続して勤務して、かつ昨年年間217日以上勤務しているなら、すでに12年勤務ですので、毎年20日間の有給がもらえています。 また去年の分も残っていますので、あなたは40日有給を使う権利を持っています。 ただし、注意していただきたいのは、有給休暇時の給与の計算方法には二通りあり、平均賃金方式の場合、働いた日に比べ少しもらえる金額が減ることがあります。 また、現実的に40日有給とったら職場はぐちゃぐちゃになるでしょうから、ある程度の忖度が必要かもしれません。

    1人が参考になると回答しました

  • あります。労働基準法では、雇用形態は関係なく労働時間や日数で判断されます。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • 労働基準法上はパートタイムの場合でも、労働時間等によって年次有給休暇が付与されることとなっているようですよ。 ご参考に下記のURLをどうぞ。 https://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html

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