教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

【盗撮をしてしまいましたのでご相談です】

【盗撮をしてしまいましたのでご相談です】先日、知人がその職場(従業員社員10名パート20名程度で社長以外は全て女性)の更衣室で同僚のパート従業員女性Aさん50代の着替えを盗撮してしまいました。実行したのは知人社員B(30代女性)と社員C(30代女性)です。 発覚した日に、BとCは社長に呼び出され「解雇」されることになり、荷物を全て整理し追い出されました。現在正式解雇まで2週間の自宅待機を命じられております。 職場のほうで、労働基準監督署に相談し「懲戒解雇」にするか審議するので待っていて欲しいとのことです。 社内規則には、社会通念上違法と思われる行為が発覚した際は懲戒解雇となる。 とあります。真摯に反省している場合はその限りではないそうです。 自らしてしまった事ではありますが、知人は突然上記の事が起こり動揺しております。 もし、なにか良いアドバイスなど頂けると気持ちを楽にしてあげれられるのではないかと思い投稿させて頂きます。 補足として、女性が女性を盗撮してしまったことに対して詳細をお伝えします。 被害者Aさん(50代女性)とB・Cは、職場で大の仲良しでした。 普段からスマホで面白い動画を撮りあったり、プライベートでもお互いの家を行き来する関係です。 3人の仲良しグループLINEも作っていて、変顔などのやり取りもしていました。 事件当日、BがAさんのロッカーにビックリするような面白い張り紙を貼り付けました。 Aさんが出勤して来たら驚く顔が見たいねと、Cさんと楽しみにしていました。 そこでCさんの提案で、驚く顔を動画で撮影してみようとなり、Aさんのロッカーに向けてスマホを録画状態にして置いておきました。 Aさんが着替えを終えてロッカーから出てきたのでスマホを確認すると、驚く顔どころが真顔でやり過ごすAさんの顔と、若干の着替えシーンが記録されていました。BとCは驚く顔が撮影できなかったことでがっかりしました。その動画には下着や裸体は映っていませんでしたので、いつもの冗談のつもりで「こんなの撮れたよ」と3人のグループLINEに送信しました。 それを見たAさんも、「削除してよー(笑)」と言っていたのでその場で動画を削除しました。 3日後、Aさんから「動画は削除してもどこかに残ってるみたい。心配だから調べて欲しい」 と言われたため、BとCでスマホ内を調べましたが見つかりませんでした。Aさんにもそう伝えました。 するとAさんは社長に、「自分は着替えを盗撮された」と伝えました。 社長は、もともと少し臆病でとても真面目な性格です。普段から自分の意向通りにならないことが起こると、手や体が震えだし顔を紅潮させて怒るタイプです。 そんな社長ですから、3人の関係性や本来の目的ではない動画内容が撮影されてしまったことなどは聞き入れることなく、事象に対して激昂してしまいました。 Aさんもそんな社長に伝えたら、こうなることは想像に難しくはありません。あえて伝えたということを考えると、とても不安な気持ちになってしまっていたのだと思います。 その後、Aさんは社内でBとCを解雇に追い込んだ酷い人だという立場で居場所がなくなっているようですが、「私も辞めようと思っていたし。」と強がっているようですが、AさんにとってもB・Cにとっても誰も得をしない結果となっています。 BとCのしたことは、軽率でありAさんや職場に大変なご迷惑や不安を与えてしまったと反省しています。 しかし、女性同士のふざけ合いという意味合いを汲んでいただけないまま懲戒解雇になってしまうのではないかと不安な日々を過ごしています。 もちろんB・Cともに厳しい処分は受けるつもりでおります。 しかし、このまま盗撮をした犯罪者の烙印を押される二人をとても不憫に思います。 現在、どのような結果になるか分からない状態ですので匿名で投稿させて頂くことをお詫び申し上げます。

続きを読む

930閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    盗撮は盗撮ですが、社内のことであり、会社もAさんも警察に被害届を出したわけではないので、迷惑等防止条例違反にもなりません。 ただ、社内で盗撮した社員、盗撮された社員、という烙印は消すことはできないでしょう。 解雇にするしないは最終的には社長の判断になります。 社長が、労基署に相談している、というのは社内規定上、今回の社内盗撮が懲戒解雇に値する懲罰かどうか、の評価を労基署に求めています。 つまり、解雇された労働者から不当解雇ではないか、労基署相談窓口に訴え出られて、労基署が不当解雇と看做すことを懸念していて、事前確認をしているのだと思います。 と、いうことは、会社としては、前提として解雇の決定方針。 ただ、社会的にみて不当解雇ではないか、と言われることを懸念して労基署に相談。 労基署が解雇は問題なし、と評価したら、正式に解雇通知になると思います。 労基署としては、社内規定上は解雇でも問題がないが、情状酌量で、ワンランク、下の処分でも良いと思います。。。程度のアドバイスはすると思います。 情状酌量の裁量は社長の判断です。 『しかし、女性同士のふざけ合いという意味合いを汲んでいただけないまま』。。。このことは、社員の皆が皆、理解しているし、おふざけでやったのだ、という意味合いも理解していると思います。 しかし、ふざけてやって良いこととは思えません。 特に、会社の職場はそういうことをやって良い場所ではないことは考えるまでもないことです。 その辺りのことがわからないで本当に軽率な考えでやってしまった、その結果、最悪なところになった、ということしかありませんね。

    2人が参考になると回答しました

  • Aさんだけ不憫です。同性だろうが仲良しだろうがAさんが受けた羞恥と心傷は計り知れません。親しき中にも礼儀あり以前の問題だし、B・Cさんもいい方達なのでしょうが自業自得です。 なぜAさんが悪者扱いされているのか…どんな思考を持った人達が集まってる職場なのか不思議でなりませんね。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

警察(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

50代(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる