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消防 自動火災報知器設備の線引きがいまいちわかりません、、、

消防 自動火災報知器設備の線引きがいまいちわかりません、、、自動火災報知器設備というのは 受信機、感知器、総合盤が揃って初めてじかほうと言えるのか、はたまた一般住宅にあるような、感知器と音響装置が一体となっているようなものだけでもジカホウと言えるのか、、、 自動で火災を感知し、初期消火を促す という文言も見つけたのですが、結局線引きがわかりませんでした、、、詳しい方よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現役の消防官で、消防用設備の設置指導をしていたことがあります。 自動火災報知設備(自火報)は、基本的な組み合わせとして ・受信盤 ・感知器 ・発信機(押しボタン) ・音響装置(ベルなど) ・発信機の位置を示す表示灯 (発信機、音響装置、表示灯をまとめた総合盤もあり) ・それぞれをつなぐ配線 があります。 このタイプは、多くの防火対象物に設置されていますので、一番イメージしやすいと思います。 ちょっと変わったものでは、非常放送設備が義務となる防火対象物では、自火報の音響装置がなく、非常放送設備がその代替となることもあります。 また、共同住宅特例を受けた対象物では、感知器が免除されて、受信盤と発信機、音響装置だけのものがあったりします。 「それって非常警報設備(非常ベル)じゃん」と思うかもしれませんが、法的には非常警報設備は自火報の代替とはならないので、感知器のない自火報になります。 また、共同住宅特例で自火報を免除する代わりに「住戸用自火報」というものをつけることがあります。 これは、住戸内に感知器と簡易な受信盤を設置して、感知器が作動すると室内で警報が鳴るというものです。 現在の住宅用火災警報器と似た感じがありますが、玄関扉の外側に、住戸用自火報が作動したことを示すランプがあったり、音響装置があって室外の人にも知らせる仕組みになったものもあります。 このような特殊な設備を除いては、最初に掲げたものを組み合わせたものを「自動火災報知設備」と思っておけばいいでしょう。

    なるほど:1

  • そのとおり。消防法上の「設備」とは「複数の機器から構成されたもの」です。ついでに言えば「総合盤」も音響装置・発信機・表示灯をひとつにまとめた盤です。 一般家庭に設置が義務付けられているものは「住宅用火災警報器」です。自動火災報知設備(及びそれを構成する機器)とはまったくの別物です。 自動火災報知設備の役割は「自動で火災を感知して報知する」ことです。

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    なるほど:1

  • 順番的には、消防法その他でこんな建物にはこんな設備がいるよ~ってあって、その基準にそった受信機、感知器、中継器・・・を揃えたものが自動火災報知機設備なので、似た機能や同じ機能(外国製)とかをこれも自動火災報知機設備ですって言われても、いやそれ基準に基づいてないから。となります。 ビルにその一般住宅にあるようなやつをつけて基準を満たせば立派な自動火災報知機設備ですが、満たさないのであれば、論理的には自動火災報知機設備ではあったとしても、自動火災報知機設備とは言うと石を投げられると思います。

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    なるほど:1

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