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労働基準法による休憩時間で回答をお願いします。 私は神戸市垂水区の特別養護老人ホームのデイサービスで勤務しています。

労働基準法による休憩時間で回答をお願いします。 私は神戸市垂水区の特別養護老人ホームのデイサービスで勤務しています。8時半〜17時30分の労働ですが、休憩は35分です。そして何故か土曜日だけ休憩は30分です。足りない休憩の時間は利用者と昼食を食べている時間で補われているのが現状です。ちなみに現在はコロナ渦で外出等ないですが外出レクリエーションがある忙しい週は休憩が20分だけです。 皆さん、どう思われますか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法で1時間の休憩時間を与えることは義務付けられています。 過去の休憩カット分の賃金は本来であれば割増で請求できますが、おそらく記録に残っていないので難しいでしょう。 ただ今後ですが、割増賃金を払う代わりに休憩時間をカットするということも法違反ですので求められても拒否できます。 デイサービスってそういうところが本当に多いんですよね。 すっきりさせたいのなら労基署に伝えて是正指導してもらったり、おそらく処遇改善加算を取得(労働関連法規は遵守していることを前提に介護報酬を受けている)しているでしょうから都道府県の介護保険取扱部署に伝えて不正請求をしていることを伝えてはいかがでしょうか。

  • 違法ですね‼この場合は、賃金を払うか?休憩がとれるように改善するか?になります。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • 労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。 とありますので、質問者様のところは違反していることになりますね。

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