回答終了
育休復帰後、時短勤務制度を利用した方で時短分が有給=フルタイム時とお給料が変わらなかった方はいらっしゃいましたか?
質問の説明が下手で申し訳ありせん。 会社規定に、3歳未満の子供がいる場合1日2時間の時短可能(ただし時間短縮分は有給とする)とあるのですが、この文について、 8時間勤務のうち2時間短縮して6時間勤務でも、 8時間働いた場合と同額の賃金が支払われる という 解釈で宜しいのでしょうか?という質問でした。 短縮した分が減額されるという話しか聞いたことが 無かったため質問させて頂きました。
587閲覧
それで有給消化は出来ないシステムでしたので、ただの減給でした。まあどっちにしてもやれ子供が熱だした、感染症なったで有給消えましたが。
その質問は制度的に矛盾しています。 時短制度により短くした部分は勤務時間でありませんから有給休暇(時間)を使用することができません。 時短部分を有給休暇に置き換えることができるのはフルタイム勤務です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る