本件の本題は、確定申告(所得税)ではありません。 『社会保険(ご主人加入)の扶養』です。 現状の額面支給額8万円とすると、質問文より他での月額支給額28000円までは大丈夫です。 なお各種制度を語るに『手取り』金額は全く不要の情報で、下手すれば意思疎通の障害にすらなるものとなります。今後情報提示の際は(額面)支給金額を示しましょう。 確定申告(所得税)は、合計年収103万円以下であれば不要・・・ただし申告すれば2箇所目での源泉所得税額が還付される、合計年収103万円超であれば必要・・・ただし申告しなくとも2箇所目でキチンと源泉所得税額が天引きされていれば税務署は文句を言ってこない、となります。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
看護師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る