特に決まりはありません。 普通は事業主が保管すると思いますが、「原本であるか、コピーであるか」で効力が変わるものでも無いので、本当にどっちがどっちでも構いません。 ただ社労士は「自分がした仕事を高く見せるため」に、しっかりと丁寧な製本をして事業主に原本を返す、のが多くの場合だと思います。 「労基署の受付印」があるのは一冊だけなので、やはり事業主にそちらを、となります。
社労士事務所が保管することもあるかもしれませんが、原則は事業場に保管です そうしないと、労働者に周知できません
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