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社労士さん、社労士事務所にお勤めの方、詳しい方に質問です。

社労士さん、社労士事務所にお勤めの方、詳しい方に質問です。社労士さんに36協定を依頼したら、労基署に届出た原本は社労士事務所保管ですか?それとも、事業主保管ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    特に決まりはありません。 普通は事業主が保管すると思いますが、「原本であるか、コピーであるか」で効力が変わるものでも無いので、本当にどっちがどっちでも構いません。 ただ社労士は「自分がした仕事を高く見せるため」に、しっかりと丁寧な製本をして事業主に原本を返す、のが多くの場合だと思います。 「労基署の受付印」があるのは一冊だけなので、やはり事業主にそちらを、となります。

  • 社労士事務所が保管することもあるかもしれませんが、原則は事業場に保管です そうしないと、労働者に周知できません

  • 原本は、労基署保管です。 細かいことは労基署により異なることもありますが、原則は、労基署に2部提出して、原本は労基署保管、1部は(写)として事業主保管です。労働組合や社労士は、(写)をコピーします。

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