解決済み
社会保険料の控除について教えて下さい。 来月4月3日から法律上の産休に入る者です。(現在は有休消化中)本日25日に支給された3月分給与から、社会保険料が普段の2ヶ月分控除されていました。 月末退職するケースでは2ヶ月分控除することもありますが、私の場合、産休で社会保険料は免除されるはずなのに2ヶ月分引かれてるのは何故でしょうか? おそらく翌月徴収だと思うのですが、これも関係しますか? 調べてもよくわからないのでご教示ください。
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翌月徴収ですから3月分を4月支払いの給与から徴収されます。4月分からは免除です。 4月支払いの給与が無い、あるいは社会保険料よりも少ない場合、会社は現金や振り込みで別途徴収するか、復帰時まで待って徴収する必要があります。それを嫌がって3月給与から2,3月分のふた月分を徴収したのではないでしょうか。 しかしふた月分徴収は法律上退職月しか認められていないので、違法な徴収となります。
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