解決済み
在宅勤務の定義について自社でもコロナ禍で在宅勤務体制が多くなっています。 そこで質問なのですが、出社時間4時間、在宅勤務4時間で1日8時間勤務した場合、在宅勤務扱いになっているのは問題ないでしょうか? また、出社時間6時間、在宅勤務時間2時間でも在宅勤務扱いとなっています。 出社勤務がしんどい、在宅勤務が楽だとかの話じゃないのです。 単純に政府の在宅勤務率に沿うべく在宅勤務率を多くしたいがための数字の操作にしか端から見てたら感じえないのです。 一番困るのが、社内的には在宅勤務でも業務は十分に対応できる部門業務であるような誤った認識が定着してしまうのが困るのです。 何か総務部に対して、合理的な法的側面等を根拠に、正直ベースでの在宅時間申請にしてもらうことはできないものでしょうか? コメントお願います。
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