解決済み
フレックス制度が採用されている会社で 短時間勤務となり、1日6H勤務となったケースの場合の 時間外手当の考え方についてご教示ください。会社の所定労働時間は8Hとした場合、 9時間勤務した場合、 通常の人は月間の勤務時間で時間外の算出判断を行いますが 短時間勤務者は1時間の超過時間が発生するでしょうか。 それとも月間所定日数が20日と決まっていたら 20日×6Hの120Hを超えて勤務した時間から法定内時間外、 160Hを超えた時間から法定外時間外手当が 発生するでしょうか。
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フレックス期間内(最大3ヶ月)で超えた時間について時間外手当が発生します。
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