解決済み
産休中の出勤について4月下旬より産休に入りたいのですが、5月の間に3日間ほど出社する必要があります。 本来ならば、その出勤が終わって産休に入るのが良いとはおもうのですが、そうなると出産予定日直前までの出勤になってしまうため、4月から産休に入り、必要な3日間だけ出勤するという形をとりたいと思っています。 こういうケースは、問題ありませんか? また、給与については産休開始から欠勤扱い(無給)となった分のみ手当てをもらい、出勤した日に関しては会社から給与をもらうといったような方法でOKでしょうか?
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産前の休暇は、連続して休まなければならないという性質のものではないです。 本人が請求したら取れる、というものですので。 出産手当金は、「労務に服さなかった期間」の1日につき幾らを支給する、という形のものです。
なるほど:2
産休中に出勤すれば、使用者が労働基準法の第65条違反になります。 したがって、出産6週間以前ならいいと思いますが、労働基準法第36条の規定で、使用者と労働組合で取り交わされた所謂36協定が労働基準法より優先します。 貴女のお勤め先の36協定をお確かめ下さい。 仮に出勤できたとしても、健康保険より給与の60%を受けて居れば、会社から貰えません。 産休中に会社から給与をもらっていない場合は、出産手当金として勤務先の健康保険から「給与の60%」が支払われます。 「労働基準法の抜粋」 (産前産後) 第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000006002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 産休中の給与について(労働基準法では規定されていません、勤務先で内容が異なります) 産休を取ろうと思っている産前者にとって心配なことは、産休中の給与ですよね。 産前休業や産後休業中もきちんともらえるのでしょうか?産休中の給与は、労働基準法では決められていません。つまり、会社によって判断が違い、給与があるところとないところがあるのです。多くの会社は、産休中は給与がありません。 その代わり、産休中に会社から給与をもらっていない場合は、出産手当金として勤務先の健康保険から「給与の60%」が支払われます。 最大で産前休業の6週間(42日)分+産後休業の8週間(56日)分の合計98日分は受け取ることができます。 この期間中、勤務していた・会社から給与をもらっていた場合は、出産手当金は支払われません。 また、出産日によっては産休が短くなることもありますが、その場合は出産手当金の支払い日数も変わります。 この出産手当金は『出産手当金請求書』に医師に必要事項を書いてもらい、 産休後に会社に提出して手続きを行ないます。 1~2ヵ月後に振り込まれます。 産休・育児休業中の給与支給について http://profile.allabout.co.jp/pf/unity-support-ogasawara/qa/detail/23700
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