解決済み
36協定について質問です。これまで前任者が届出してないようで これから届出しようと思いますが 何かペナルティのようなものがあるのでしょうか?
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36協定は、労基署に届け出て初めて有効となります(労基法36条1項)。 届け出前に残業(法定時間外労働)をさせていれば、労基法32条違反として罰則の対象になります(119条)。
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