回答終了
通勤災害について 職場から以下のような誓約書が届きました。内容 ・マイカー使用の場合、事故や盗難が起きても自分の責任 ・会社は一切保証しない これは、労災が適用されないということでしょうか。 職場に確認する前に、一般的にどうなのか知りたくて質問しました。
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そう言うことです。 マイカー通勤を認める。と言うことはマイカーで通勤中に所定の経路内で事故を起こすと普通は通勤災害となり労災になります。 これを労使協定で会社は労災を認めない。と言う誓約にしたのです。 要は公共を利用しなさい。と言うことです。この場合、公共交通(バス、列車)による通勤で適正な時間に出社できる手段がない場合、会社はタクシー代金を支払う等公共交通での通勤費用を全額持つのが普通です。 まぁこういう誓約書を書かせようとする会社はハナから通勤費の支給をしないところではないでしょうか?
労災は会社が補償するものではないので、まったく関係ありません。 労働基準監督署に申請して、労働基準監督署が調査などをして該当すれば補償を受けるものです。 その審査基準にマイカー云々は無関係です。 よってマイカーを使った場合、「労災保険からは補償は受けられるが、それ以外の会社からの保証は一切しません」という意味ですね。 例えば治療費や休業の補償は「労災保険分からだけで、会社からは上乗せとかで出しません」ということですね。
労災保険の給付を決めるのは会社ではなく労働基準監督署なので、関係ありません。 つまり、誓約書を会社に提出した場合でも、通勤中に事故に遭って死傷したときは、合理的な経路だったのなら労災保険の給付が受けられます。
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