クラウドワークス発注者側のものです。 >ワーカー受け取り金額(所得)でよろしいのでしょうか? →クラウドワークスは、源泉徴収をクライアントに やってもらうことになっている案件が多々ありますので、 クライアントに源泉徴収をやってもらうことが 推奨されてますね。 ただ、質問者さんの今回、以下の場合は↓ 契約金額(税込)5,500円 システム利用料(税込)- 800円 源泉徴収額- 0円 ワーカー受け取り金額3500円 クライアントに源泉徴収やってもらわないパターンの ようですから 質問者さんがおっしゃる通り、ワーカー受取金額の 所得ベースで確定申告されれば大丈夫ですよ。
> 仕事をする側が確定申告に使用する金額は ワーカー受け取り金額(所得)でよろしいのでしょうか? だめだと思います
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