教えて!しごとの先生
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源泉徴収について。

源泉徴収について。扶養控除等申告書を提出していた場合、月額88000円を超えた場合に源泉徴収されるそうですが、掛け持ちなどで片方にしか扶養控除等申告書を提出できない場合、月額いくらから源泉徴収されるのでしょうか? また、国税庁ホームページの源泉徴収額の表を見ていたら、月額だけでなく、日額の源泉徴収額も書いてあったのですが、月額88000円を超えなかったとしても、1日の給与が基準を超えた場合は源泉徴収されるのですか?掛け持ちで扶養控除等申告書を提出できなかった場合も、月額の基準に加え、日額の給与の2つで源泉徴収されるのでしょうか?

補足

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/all.pdf 国税庁ホームページです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 扶養控除等申告書を提出していない副業は、添付の月額表乙欄で源泉徴収です。

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