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司法書士試験平成10年14問目 不動産登記法について質問です。 1番抵当権 抵当権者A 2番抵当権 抵当権者B 2番付記1号 転抵当権者C1番付記1号 1番抵当権の2番抵当権へ順位譲渡 なぜ1番抵当権抹消の際にBとCが利害関係人になるのか釈然としません。 たしかに順位譲渡受けてますが、1番抵当権が抹消されれば2番抵当権が繰り上がって最優先の抵当権になりますよね? どなたかわかる方、ご教示下さいませ。
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AとBとのあいだに国税債権の存在が予想されるからです。そして、有るか無いかは登記官には判断出来ないからそういう時は利害関係人として扱うようにしています。 解説に書いてませんでした?
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