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休業支援金について質問です。

休業支援金について質問です。コロナの前までは週5日の7時間勤務をしていました。 コロナの影響で会社の売り上げが落ち、週4日の7時間勤務になりました。この状況が3ヶ月ほど続いています。 なので、個人で休業支援金の申請をしようと思うのですが、1日7時間働いていても申請はできるのでしょうか? 申請の資料や厚生労働省のホームページ等見たのですがよく分かりませんでした。 カテゴリがどれがいいかよく分からなかったのでこちらにしました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働者自身による申請ですね? 現在、週4日なら、おおよそ月16日なので、3か月で約50日の勤務になりますね。 90日(月31日ある月は+1,月30日未満の月は-1)ー50(働いた日)=40(働かなかった日)です。 つまり、日給の40日分の休業支援金が支払われます。 ただし、会社が、会社の都合によるシフト減と証明してくれればの話で、協力が得られない場合は、タイムカードやシフト表や雇用契約書などの書類も送って、申請内容に偽りがない事を、自分で証明する必要があります。 月4~5日しかシフトが減ってなくても、計算式は「その月の数(30日とか31日)から、働いた分の日給(約16日分)を引いた金額」となっているので、一か月あたり14日分の日給が支給されます。 「働いた日の日給」というのは、対象月の日給ではなく、シフトが減らされる前6カ月のうち任意の月給(多くもらった月を書くのが得)を3か月分の平均になります。 そのあたりは労働局が計算してくれるので、とりあえず申請した方がいいです。 7時間労働した日の分は、「一日分」として計算され、4時間未満労働した日の分は「半額」が支給額から引かれます。

  • 申請できます。 月で言うとだいたい4-5日分マイナスになっているのですね。その分の約8割を国が支給してくれますよ。

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