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103万の壁とは… よく聞く「103万」ですが、例えば 夫の扶養に入っているパートタイマーの場合、 パート収入だけでは…

103万の壁とは… よく聞く「103万」ですが、例えば 夫の扶養に入っているパートタイマーの場合、 パート収入だけではなく一時所得や雑所得も全部ひっくるめて103万以内じゃないといけないのでしょうか? ①全部合わせて103万超えてしまうと確定申告が必要、という認識で合っていますか? ②103万超えると配偶者控除が受けられなくなるから、夫の職場にも訂正依頼などが必要なのでしょうか? 以上、どなたか分かる方回答頂けると幸いです。 初めて確定申告するので頭の中ぐちゃぐちゃです(^ ^;)

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255閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    税法上の扶養控除なら、配偶者の場合は103万は関係ないです。 配偶者控除は年収150万円(年間所得95万円)以下、配偶者特別控除は年収201万円(年間所得123万円)以下までです。

  • 税法上の扶養は、その扶養の方の所得が48万円以下です。 所得48万円以下かどうかで判断してください。 良くいう103万円以下というのは、所得の種類が給与のみの場合の収入金額です。(給与所得控除の最低55万円と48万円の合計) 給与以外には、給与所得控除はありませんし、一時所得は、収入を得るために支出した金額と特別控除50万円を控除した後1/2換算です。 雑所得には、必要経費が控除できます。公的年金だったら公的年金等控除で、給与所得控除と金額が異なります。 給与だけでない場合、逆算して所得48万円以下になる収入金額は、一定の数字でないため、収入いくらまでとはいえません。 所得48万円以下かどうかで判断してください。

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    なるほど:1

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