解決済み
税法上の扶養は、その扶養の方の所得が48万円以下です。 所得48万円以下かどうかで判断してください。 良くいう103万円以下というのは、所得の種類が給与のみの場合の収入金額です。(給与所得控除の最低55万円と48万円の合計) 給与以外には、給与所得控除はありませんし、一時所得は、収入を得るために支出した金額と特別控除50万円を控除した後1/2換算です。 雑所得には、必要経費が控除できます。公的年金だったら公的年金等控除で、給与所得控除と金額が異なります。 給与だけでない場合、逆算して所得48万円以下になる収入金額は、一定の数字でないため、収入いくらまでとはいえません。 所得48万円以下かどうかで判断してください。
なるほど:1
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