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新聞配達って中学生できますか?

新聞配達って中学生できますか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    現役新聞配達員です。 出来ないことはないけど、そのハードルはかなり高いですよ。 1.家庭が経済的に著しく困窮していること 2.学校の許可が必要 3.最寄りの新聞販売店が雇ってくれること また、朝刊は法律上朝の5時以降でないと出来ないので、ほぼ夕刊がメインの配達となります。 法律的には可能は可能ですが、何しろ勉学に力をいれて欲しい年ごろの中学生には国としては働かせたくないんですよね。

    3人が参考になると回答しました

  • 今の時代ではできません。 そもそも中学生の労働は労働基準法と児童福祉の観点から禁止されています ただし芸能活動や執筆活動など例外はあります。 そして家が生活できないほど困窮している場合に限りは、勉学と心身に影響がない範囲での労働は認められています。その場合はまず学校の担任に相談してください。一人で決めることはできません。

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  • できなくないけど雇ってくれるところがないよ

  • 中学生のアルバイトは法律で原則禁止されています。労働基準法でアルバイトを行って良いのは基本的に高校生以上(15歳以上)と定められているのです。以下に条文を記します。 【労働基準法第56条】 1.使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 2.前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 但し上記の条文第2項に記されている通り、満13歳以上の児童は行政官庁の許可を受けた上で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては修学時間外に労働をすることが許されています。条文を読んでも分かりづらいですが簡単にまとめると、雇用する会社側が所轄労働基準監督署長の許可を得て、児童の住民票などの公的書類・児童が通う学校が働いても学業に影響なしとする証明書・保護者の同意書を提出すれば、簡易な労働については働いても良いということになっています。また午後8時から午前5時までの夜間は許可されません。なので、中学生でももろもろの手続きを取れば学校が終わってからの夕刊配達については可能ということになります。

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