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バイトの掛け持ちについて、 僕は今現在大学生で親の扶養に入っています。扶養内(103万以内?)でバイトをしたいと思…

バイトの掛け持ちについて、 僕は今現在大学生で親の扶養に入っています。扶養内(103万以内?)でバイトをしたいと思っているのですが例えば、普通のバイト(週に数回)と、それに加えて派遣会社に登録していて単発のバイトを何回かしたとすると、 普通のバイトの給料+単発バイトの給料が103万以内に収まらなければならないということですか? サイトで調べてみると、 メインのバイト先が年末調整をしており、 派遣単発などのサブのバイトの給料が20万以内なら確定申告の必要はないという話がありました。 メインバイト(年80万、年末調整済み)+サブバイト(年20万) だったら確定申告の必要はないという認識で大丈夫でしょうか? また、この場合自分でサブバイトの給料とメインバイトの給料を自分で計算しなければならないということですよね? 答えていただけると嬉しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    親が受けることができる扶養控除の 子の収入要件は 所得が給与しかないのなら収入金額で103万円ですが 複数の給与収入があるのなら 合計したものが給与所得ですから 合計した収入金額が対象です 複数の給与収入があるときは 「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を 提出してもらう給与が主たる給与で 提出せずにもらう給与は従たる給与です 同申告書は同時に二か所へは提出できません 主たる給与で年末調整を受けたのなら 従たる給与は収入金額が20万円以下なら確定申告は不要です これは 確定申告が必要な場合の例外規定です おたづねの 「メインバイト(年80万、年末調整済み)+サブバイト(年20万)」 は合計した収入金額が100万円です 100万円であれば 元々 確定申告は不要です 例外規定が入る余地はありません つまり 103万円を超える収入があれば 確定申告が必要だけれど サブが20万円以下なら確定申告は不要になるものです 103万円以下なら 給与所得控除55万円 基礎控除48万円 を差し引くと 課税所得は0円です 課税所得とは 税金を計算する基となる所得です 0円なら所得税は0円なので 確定申告は不要です ※ 確定申告が不要になるケースは他に ・勤労学生控除27万円を適用すれば 130万円までは不要 ・すべての給与の合計収入金額が150万円以下なら不要 があります ただ 扶養控除の収入要件103万円は変わりません 「自分で計算しなければならないと・・・」 自分で計算しなければ 誰も教えてはくれません 毎月もらう給与の明細書を見て 総支給額ー通勤手当(交通費) の金額を集計して管理してください

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 2か所から給与収入を得ていますので,原則確定申告が必要になります. ただし,ご質問の内容に中で派遣での給与収入が年20万円以下であれば確定申告は不要となります. ※確定申告をすれば,おそらく給与から源泉徴収されている所得税の一部を 取り返せる(還付)かと思いますので,確定申告をするほうがお得かもしれません.

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