教えて!しごとの先生
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不動産登記法初学者です。

不動産登記法初学者です。共有物不分割特約の変更登記を申請する際、登記上の利害関係人から承諾を得られれば付記登記でき、得られなければ主登記しかできないという認識で合っているでしょうか? また主登記しかできなかった場合にどういったデメリットがあるのかイメージしづらいので具体例を提示して下さると非常に助かります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    付記登記でされるか、主登記でされるかについてはあなたの認識で合っています。 登記上の利害関係人とは、例えば、共有持分に抵当権設定登記を有している者ですが(所有権全体に抵当権を設定している場合は利害関係人に当たりません)、 不分割特約が付記登記でされると、抵当権実行にあたって買受人となった者は、この不分割特約の制限を受けることになるので、買受人にとって不利益です。 もちろん、競売での売却額もその分低くなり、抵当権者は不利益を受けることになります。 なので、抵当権者の承諾を証する情報等を提供できたときには付記登記、それ以外の場合には主登記でされるわけです。 ※主登記でされれば買受人は不分割特約の制限を受けないということです。

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