解決済み
消防士の方は災害などで無線交信していると思いますが、その人たちは全員無線の資格を持っているのですか?資格が無くても交信して良いのでしょうか、それとも誰かが持っていればいいのでしょうか。 またそれはどの法律に記されていますか?
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現役の消防官です。 法的根拠です。 電波法第三十九条 第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者以外の者は、無線局の無線設備の操作の監督を行う者として選任された者であつて第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。 (質問に関係ない格好書きは省略しています。) ↓電波法第39条末尾にある「総務省令」です。 電波法施行規則第三十三条第四号 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の通信操作 (1) 陸上に開設した無線局(海岸局((2)に掲げるものを除く。)、航空局、船上通信局、無線航行局及び海岸地球局並びに次号(4)の航空地球局を除く。) つまり、特に指定されている通信(航空無線、船舶無線、アマチュア無産など)以外は、陸上の無線局の通信操作については、資格は不要です。 ただ、現実問題として、知識のない人に無線操作をさせるのは、トラブルの原因になりますので、各消防本部とも、可能な限り無線従事者資格を取らせています。
消防学校で無線従事者資格に関する講習を受講し、陸上特殊無線技士の資格を取得させられます 根拠法令は電波法 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/laws/denpa/dp-4.html
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