解決済み
産休前の有給消化について。 育児休業給付金の額が少なくならないか不安なので質問させて頂きました。 出産予定日が6/19、産休開始日が5/9。(GW休暇有り) 締め日が毎月15日、25日給与支払いの場合、 5/9に産休に入ると、5/16日までの7日間は給与が発生しないのでしょうか? 1人目が予定日より3週間早く生まれた事もあり、 今回は少し早く産休に入りたいんです。 その場合、4月末で産休に入って、5月15日までは有給消化をしたら、育児休業給付金の金額が下がったりしますか? 社労士さんが居ない会社なので、全て自力で探したりしないといけなくて、よく分からないんです。 詳しい方教えて頂けますでしょうか? よろしくお願い致します。
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締め日が15日なので、 4/16〜5/15分の給与分に産休開始が含まれますね。 この場合、下記期間がすべて完全月として 4/16〜5/15 5/25支払い分 3/16〜4/15 4/25支払い分 2/16〜3/15 3/25支払い分 1/16〜2/15 2/25支払い分 12/16〜1/15 1/25支払い分 11/16〜12/15 12/25支払い分 と 3/16〜4/15 4/25支払い分 2/16〜3/15 3/25支払い分 1/16〜2/15 2/25支払い分 12/16〜1/15 1/25支払い分 11/16〜12/15 12/25支払い分 10/16〜11/15 11/25支払い分 を比較して多い方の平均が月額賃金として登録されます。 産休に入る単位月はどうしても給与がさがるのでこのような措置があります。 産前休暇が5/9〜なので、 4月末までで5/1からお休みしたいのであれば、5/1〜8は有給消化で、5/9〜は予定通り産休開始で良いかと。有給でなくても欠勤でも同じかなと思いますがどうでしょう。(^^; 4/16〜5/15に関してはどちらにしても、ずらして計算してくださると思いますが、気になるようでしたら、会社管轄のハローワークで、賃金の締め日と締め日の間で産休に入るのですが、その月は賃金計算に含まれますか?ときいてみてください。
4月末から5/15まで全て有給を使った場合は5/25の給与では欠勤なしの満額支給されるので下がることはないと思います。 4月末から無給の産休に入ったとしても5/25の賃金は計算から除かれます。有給をとっても取らなくても満額支給された月で計算されます(欠勤がない前提です) 手取りを増やしつつ、育休の金額も確保したいのであれば5/15まで有給を使って5/16から無給の休暇を取るのが良いかと思います。
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