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省庁で働く場合には国家公務員試験に合格する必要があるそうですが、国会議員などではそのような試験を受けずとも選挙で当選さえ…

省庁で働く場合には国家公務員試験に合格する必要があるそうですが、国会議員などではそのような試験を受けずとも選挙で当選さえすればなれてしまう物なのですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    法律上、国会議員、公設秘書、国務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣広報官、首相補佐官などは「国家公務員特別職」ですから、「国家公務員一般職」のように国家公務員採用試験や採用選考などの能力の実証に基づく方法により任用(採用)しなければならないとは規定されておりません。 とりわけ国会議員は、選挙に当選するだけでなれます。

    なるほど:1

  • そうです。 国会議員は特別職の公務員ではありますが、選挙で選ばれた政治家です。 任期が次の選挙までと限定されています。 公務員試験を受けるのに受験費とかの料金を支払う必要はありませんが、国会議員等の選挙に立候補するには数百万円の供託金を選挙管理委員会に預けなければなりません。 供託金は当選すればもちろんですが落選しても一定数以上の票を獲得すれば全額返還されますが、一定数以下であれば全額没収されますので何のバックボーンもない人は公務員試験のように簡単にチャレンジすることは難しいです。

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    なるほど:1

  • そうです。 もっとも求められるものは違いますが。

  • 参議院なんか、その典型的な例ですね。当選してから出身地の基地問題を考えるというタレントもいます。ヤンキーだった人もいます。せめて一般教養の試験をして欲しい。

    なるほど:2

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