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弁護士は社労士を名乗れないのですよね?社労士になるには社労士試験を受験しないといけないですか?

弁護士は社労士を名乗れないのですよね?社労士になるには社労士試験を受験しないといけないですか?また医師は薬剤師を名乗れませんが、薬剤師を名乗るには薬学部に再受験が必要ですか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • 初めまして。 私は社労士で、 彼は弁護士です。 弁護士は試験なしで社労士会に登録するだけで社労士になれます。 税理士だってなれちゃいますし、 弁理士にもなれたと思いますよ〜 弁護士は「代理人」になることができるので、ほぼ全ての手続きが本人代理としてできてしまうのです。それが他士業の独占業務であっても… しかし、弁護士であっても 社労士会に登録なしでは「社労士」とは名乗れません。

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  • 社労士です。 弁護士は、無試験で社労士に登録ができます。 登録した場合に限り、社労士と名乗れるます。労働関係の弁護士として登録している弁護士は、かなりいます。 実務は登録しなくても可能ですが、弁護士事務所で社労士事務をすることは、ほとんどありません。やってるのは底辺弁護士事務所ぐらいでしょう。 社労士が弁護士から依頼を受けて実務を行う場合がかなりあります。 薬剤師となるには、薬剤師法第15条 「受験資格は6年制薬学課程を修めて卒業した者」 しか受験資格がない為、医師であっても薬学部に入るしかありません。

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  • 弁護士は無登録で社労士の仕事ができます。 ただ、社労士と名乗れないだけです。その他に、司法書士、土地家屋調査士と名乗れませんが、それらの業務ができます。 医師に関しては存じ上げません。

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  • 社労士・行政書士事務所に勤務経験のある者です。 ①弁護士は、無試験で社労士の登録をすることができます。 もちろん、登録をすれば名乗れます。 他にも、弁護士は弁理士や税理士、行政書士などの登録をすることもできます。 下記のページを参考になさってください。 【茨城県社会保険労務士会】 https://www.ibaraki-sr.com/faqs/faq_questions/view/26/d94299bdb4b30a074470e0931d71fbb4?frame_id=29 ②医師は、無試験で薬剤師の登録をすることはできません。 薬剤師の資格を取得したいなら、薬学部へ編入して薬剤師試験を受験することになります。

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