解決済み
労働基準法の休憩時間、休息時間についての質問です。現在派遣で工場に勤務しているのですが、8時15分から定時は17時まで、お昼に45分の休憩、10時と15時に10分ほどの休息?があります。 基本的に1時間残業で労働時間は9時間なのですが、労働基準法的には問題ないでしょうか? まだ働き始めて2週間程なので、お給料はもらっていませんが、タイムシートに休憩は45分と記入しています。 10時と15時の休息時間も時給が発生しているので、私的には問題はないのですが、労働基準法的にはどうなんでしょうか? 労働基準法的には10時と15時の休息も休憩になっていて、会社が休息も労働時間に入れているということなのでしょうか? 詳しい方回答よろしくお願いします。
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お昼に45分の休憩、10時と15時に10分ほどの休憩があるのなら、合計65分の休憩があるわけで、全く問題ないです。 労働基準法34条(休憩) 1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
法律上は、労働時間が6時間超のときには45分以上の、労働時間が8時間超のときには60分以上の、休憩を労働時間の途中に(一斉に)与えなければいけません したがって、10分ずつの休息が労働から離れて自由利用できるのであれば休憩時間になります
45分取れてるなら大丈夫です。
全く問題ない!
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