解決済み
会社の役員をしています。肩書きは「役員」です。中小企業なので実際は従業員と変わりないのですが、この度他社へ移るため、退職することになりました。 社長とこじれてしまいすぐにでも辞めたいくらいなのですがあと1ヶ月以上先の退職です。 聞きたいのは、社長は退職に合わせて有給を使うバカもいる。と常々言っていましたがこじれているので私も残りは有給を使って辞めたいくらいです。役員は有給は無いはずですが、給与明細にも日数がありますし、実際申請したりしています。 登記簿にも役員で登記されていますが、退職は従業員と同じ、加えて有給も時期変更権を行使されずに使えますか? 他にアドバイス有ればお願い申し上げます。
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「登記簿にも役員で登記されていますが、退職は従業員と同じ、加えて有給も時期変更権を行使されずに使えますか? 」 考え方としては、 *立場的に役員専任状態なのか *社長の指揮命令下にある役員兼務の社員なのか …これで違ってくるんです。どちらにしても、役員登記はなされますが。 「専任」の場合、社員であれば保護される労働者の権利は役員登用時に失っています。たとえば有休は、残日数も新規の付与分も権利消滅。 「兼務」の場合、労働者性は残っていて有休の権利も守られ維持していけます。給与明細に表示があるうえでは兼務の立場と思われますが、作成する事務方の認識違いの可能性も一応あります。 そのあたり、質問者さん自身が立場をわきまえられないくらいですから、社長は自らに都合いい解釈で済ませるに決まってますよ(苦笑)。 もしも社長が「兼務」の認識でありながら有休残の行使を認めないなら、一労働者の立場で権利を主張していくまで。簡単には話はつかないと思いますが… 【ご参考】 https://www.mykomon.biz/saiyo/kanrishoku/kanrishoku.html https://www.mykomon.biz/saiyo/kanrishoku/kanrishoku_kenmu.html
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