「月に2日しかシフト入れないこと」自体は、労働基準法違反ではないです。「賠償金」を支払う義務もありません。 ただし、休業手当が支払われる余地はあります。 例えば、契約書の所定労働日が月20日になっていた場合は、シフトが入れられなかった18日は会社都合の休業なので、会社はあなたに平均賃金の6割以上を休業手当として支払う義務があります。(労働基準法第26条) 契約書に所定労働日の定めがない(いわゆる完全シフト制)場合は、休業手当の支払い義務は発生しません。
バイト先との雇用契約又は雇用条件書に、週に入れるシフト回数、それを下回る場合の給与補償について定められていて、双方が合意していて、それに反している場合は、契約不履行として、労基法に基づき訴えることができます。 賠償金も請求できるでしょう。
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