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56歳の教師と女子高生の恋愛は許されないのでしょうか?>被害者を保護するためとして、県教委は免職処分時に元教諭の氏名や高校名を公表せず、県警も逮捕の事実を発表しなかった。 とありますが、恋愛なのに、名前などを報道されたらたまりませんよね? 教え子にわいせつな行為 「恋愛感情芽生えたと勘違い」56歳元教諭が初公判で認める 大津地裁 教え子の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、滋賀県教育委員会が昨春、懲戒免職処分にした県立高の元教諭の男(56)が、児童福祉法違反の罪で大津地検に起訴されていたことが12日、分かった。同日、大津地裁で初公判があり、元教諭は起訴内容を認めた。 起訴状などによると、元教諭は在職中の2019年度ごろ、県内のネットカフェで、生徒が18歳未満と知りながらわいせつな行為をした、としている。 検察側は冒頭陳述で、元教諭が指導の中で生徒に好意を抱き、キスや体を触るなどの行為をし、生徒は拒めなかった、と説明。被告人質問で元教諭は「互いに恋愛感情が芽生えたと勘違いした。教員として、大人として、やってはならないことをした」と反省の言葉を述べた。 元教諭は、生徒の意思に反して19年10月~昨年3月に複数回、カラオケ店やネットカフェでキスをしたり体を触ったりしたとして、昨年5月、県教委から懲戒免職処分を受けた。関係者によると、被害届を受けた県警が昨秋、児童福祉法違反容疑で逮捕した。 この問題では、被害者を保護するためとして、県教委は免職処分時に元教諭の氏名や高校名を公表せず、県警も逮捕の事実を発表しなかった。
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滋賀の件は、恋愛ではないので論外です。 では、純粋な恋愛だったら?というと、完全に当人同士が好きなら認めないわけにはいかないです。 法律では、女性は16歳以上なら結婚できますし、当人同士が好きで結婚すると言えば止めるのは憲法違反だからできないです。 まあ、現実としては、まずあり得ないケースですが。
許されますよ。 だだ、いわゆる『エッチ』することだけが『恋愛』ではありません。
>生徒の意思に反して19年10月~昨年3月に複数回、カラオケ店やネットカフェでキスをしたり体を触ったりした これ恋愛とは言わんでしょう。 恋愛だったとしても、青少年健全育成条例等が存在する以上は、許婚関係でない限り、教師と生徒でなかったとしても成人と未成年のわいせつな行為は罪になります。 プラトニックなら逮捕はされなかった。
なるほど:1
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