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司法書士と行政書士のちがいを分かりやすく教えて下さい。

司法書士と行政書士のちがいを分かりやすく教えて下さい。

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未記入さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    大きくいってしまえば 司法書士は検査庁に対する告訴、告発状とか 裁判所に提出する訴状とかそういったものを業として作成する 一番は、法務局関係として権利の登記においての登記申請など を行う 行政書士は、大きく官公署や事実関係、権利義務についての 書類などを業として作成する 役所関係だと営業許可申請や契約書などを業として作成する

    なるほど:5

    a46********さん

  • 大体同じ。司法書士は法務省管轄、行政書士は総務省管轄。 どちらも連携しているので、違いはわからなくても問題ありません。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 名前は似てると考える人も居るでしょうが全く違うものです。 行政書士を除いた全ての隣接法律専門職(以下「専門士業」と言います)はその専門分野に関する素養が担保されており、その専門の省庁以下に属し、それぞれの専門分野の代書や手続代理その他専門的業務が定められています。 他方、行政書士の監督機関は専門の省庁では無く、都道府県知事です(連合会については総務省)。行政書士は書類作成が業務とされてますが、それは専門の省庁が管轄しない部分の代書、言い換えれば、専門士業が専門代書すべき職域の余り物や外縁部の代書です。 ですから試験制度も行政法一般と一般知識がメインです(ほかに民法や商法が出題されるものの、これは全部落としても合格出来ます。) 日本標準職業分類によっても司法書士は「専門的法務従事者」とされてますが。他方、行政書士は「他に分類されない…」とされ、それどころか「その他の法務従事者の不適合事例」にて行政書士が名指しされており、法務従事者をも否定されています。 したがって、比較する場合には、「行政書士以外の専門士業と行政書士との違い」と言うほうが解りやすいです。 なお、司法書士と行政書士との名称の類似性の点に触れておくと、明治初期の司法職務定制で「代書人」と言う職業がありました。この代書人の業務は訴状(民事事件や登記事件)の調製をすることであり、それ以外のたとえば一般代書の規定はありません。 しかし、しばらくして司法職務定制における専門の代書人ではない者(つまり一般人)のうち代筆ができる者がなぜか勝手に代書人を名乗って一般代書をするようになりました。そこで、専門の代書人は司法代書人法によってその名称を替え、他方、一般代書をしていた勝手に代書人を名乗る者は警察等から取締の対象となることでその存在が認められました。 その後、取締の対象となった代書人は、なぜか勝手に行政代書人を名乗り始めたので、司法代書人は昭和10年の司法書士法によって司法書士へと改名しました。 すると、自称行政代書人はその数年後からなぜか行政書士を名乗り始め、戦後の混乱期にGHQによって自称行政代書人を取り締まる規則が廃止されたので各自治体はあわててその代書人を取り締まるための行政書士条例を定め、悲願の行政書士と言う名称を公式に手に入れました。その後に議会で「誰でもできる一般代書なのに行政書士に独占させてしかも罰則をつけて成立させることに疑問がある。将来にそれを理由に誰にでもできる一般代書が独占される」と言う声があがるもその懸念も跳ね除け、議員立法にて成立しました。 以上が司法書士と行政書士の名称の類似性の説明です。 本来的には誰にでもできる一般代書ですから、行政書士法を読めば明らかな通り、行政法一般等を学習したことの無い者であっても、当然に行政書士登録ができる者の範囲は広いですね。 この点、司法書士による当然な行政書士登録が出来ないことについては、司法書士側としてもそれを認めたら散々に真似をされたのですし、なぜか行政書士側も司法書士を引き合いに出していましたから、そのような制度になっているものと考えられます。 例えば税理士が行政書士登録できることについては、戦後の状況からすれば仕方なかったのでしょうが、財務書類作成は行政書士と共管にすべきでは無かったですね。おそらくそれと引き換えに行政書士登録ができるようにするからとそのような共管を認めたのでしょう。 財務書類作成やそれに関連する税務申告は専門的ですが、やはり行政書士には専門性が全く担保されてません。行政書士は財務書類の作成を足掛かりに事実上の税務相談はするでしょうし、経営指導やらコンサルやらを叫ぶ者もいます。 現代においては、国民の為にもならないし税理士自身の為にもならない気がしてなりません。 さて、すでに述べたとおり、業務については司法書士と行政書士の違いとを比較するのでは無く、行政書士と他の専門士業で比較すべきですが、あえて、司法書士と行政書士だけを拾って言うと次のようになります。 司法書士の主たる業務は法務局や裁判所にかかる手続き・その専門代書・それらの書類作成相談、また、一部に訴訟・交渉・法律相談です。 行政書士の主たる業務は他に専門職が居ない役所にかかる代書・一般代書・それらの書類作成相談です。

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    なるほど:1

    pse(2009/06/16)さん

  • 司法書士は弁護士業務の補助がある程度できる資格。 行政書士は役所などに提出する書類等の作成代理ができる資格。

    なるほど:4

    hes********さん

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