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サービス付き高齢者住宅で介護福祉士として働いています。

サービス付き高齢者住宅で介護福祉士として働いています。現在は夜勤の場合入り明け次の日は休みという形になっています。今後入り明けで次の日出勤という形になると言われました。それは他の施設や病院でもよるあるので納得できるのですが、明けの日を休みの日にカウントすると言われました。これは労働基準法的にセーフなのでしょうか。月に9日間の休みで私は月に5回ほど夜勤に入っています。明けが休みとカウントされたら丸一日休みが取れるのは4日程しかありません。。。もっと大変な思いをされ働いている方もみえると思いますが、参考までにご意見いただきたいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    初めまして。 法定休日は、使用者が労働者に対して毎週少なくとも1日与えなければならない休日(原則として午前0時から24時間の労働義務からの解放)のことを指します(労働基準法35条1項) なので、週1日の休日を与えていれば労働基準法違反にはなりません。 ですが、例え労働基準法違反にならなくてもそのような労働条件の不利益変更は原則認められません。 他の施設がそうだからと言って、質問者様がその不利益を受け入れる必要はないんですよ。

  • 労基上は・・・明けは休み扱いされないね、 午前0時から午後23時59分まるっと休みの日は休み扱いです。 いやあそういう目線だと私のシフトなんぞも酷い酷い(苦笑 まあ、「最低限週に一度」は完全に休みになるようにされるかと それでもえぐいけどね

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