解決済み
サービス付き高齢者住宅で介護福祉士として働いています。現在は夜勤の場合入り明け次の日は休みという形になっています。今後入り明けで次の日出勤という形になると言われました。それは他の施設や病院でもよるあるので納得できるのですが、明けの日を休みの日にカウントすると言われました。これは労働基準法的にセーフなのでしょうか。月に9日間の休みで私は月に5回ほど夜勤に入っています。明けが休みとカウントされたら丸一日休みが取れるのは4日程しかありません。。。もっと大変な思いをされ働いている方もみえると思いますが、参考までにご意見いただきたいです。
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労基上は・・・明けは休み扱いされないね、 午前0時から午後23時59分まるっと休みの日は休み扱いです。 いやあそういう目線だと私のシフトなんぞも酷い酷い(苦笑 まあ、「最低限週に一度」は完全に休みになるようにされるかと それでもえぐいけどね
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