解決済み
父親ですが育児休業を取得しようと思っているのでアドバイスお願い致します。期間としては3/29〜31日で考えています!・給与締日毎月20日 ・給与支払い日毎月25日 ・3月25日に賞与あり の場合4月分の給与と3月の賞与の社会保険料が免除になるのでしょうか。それとも3月の賞与支給後に育休を取るので 賞与の社会保険料は免除にならないのでしょうか。 また3日間しか育休を取りませんが育児休業給付金の申請は可能でしょうか。
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育児ではなく、社会保険の保険料免除を目的と思われる月末の短期間の取得が多くなり、厚労省もついに怒りました。 1か月以上取得しなければ賞与の保険料は免除されないように法律が改正されます(給与からの免除はどうなるか不明。月末を含まなくても2週間以上の取得であれば免除される模様。)。 現在開いている国会に改正案が提出されますが、あなたが取る頃にはどうなっているか分かりません。
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