回答終了
アルバイト掛け持ちの所得税・年末調整についてです。現在、二つのアルバイトをしており 一つのアルバイト先で掛け持ちしてますと伝えた所 毎月所得税を数%程度引かれています。 掛け持ちアルバイト代の合計は103万円より少ないので 所得税を引かれているバイト先で年末調整して貰えば 還付金がもらえると思っていたのですが 源泉徴収票をみてみると 源泉徴収税額が0円でした。 12月.1月の給料などと一緒に振り込まれてもいません。 引かれてた税金は返ってくるものではないのでしょうか? よくわかっていない部分も多いので ご回答よろしくお願いします。
ちなみに所得税を引かれていたバイト先で年末調整を行い、扶養控除申告書も提出しました。 関係あるかわからないのですが、今月末にバイト先が閉店します。
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まず、所得税を引かれているバイト先で年末調整をしたのですか?質問を読む限り、そこがはっきりしてないです。 したのであれば、大抵は1月あたりの給料と一緒に還付金が振り込まれるはずです。 源泉徴収税額とは、給料から天引きされた所得税の事です。なので、源泉徴収税額が0円という事は、所得税は天引きされていないので、還付金もないという事になります。毎月所得税が数%引かれているという話と食い違います。その源泉徴収票は、どちらでもらったものですか? 気になる点としては、扶養控除申告書の提出先と年末調整を行った先が、あべこべであるという所です。 掛け持ちの場合、扶養控除申告書は1か所にしか提出できません。提出した方としない方での違いは以下の通りです。 【提出した方】 ・月の給料が8.8万未満であれば所得税は天引きされない。 ・年末調整を行う。 【提出しない方】 ・月の給料が8.8万未満でも所得税が天引きされる。(8.8万未満なら約3%) ・年末調整を行わない。 「毎月所得税が数%引かれている」という話から、そのバイト先には扶養控除申告書を提出していないと推測できます。提出していないのに、そこで年末調整を行った。毎月の給料から所得税が天引きされているのに、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円であったのなら、この辺に問題があるのかもしれません。年末調整をするために扶養控除申告書を提出したことによって、所得税は引かれていないという扱いになってしまったのかも? まぁ、バイト先に聞いた方が確実でしょう。 本来、掛け持ちで天引きされた所得税を還付してもらうには、年末調整ではなく確定申告を行わなければなりません。
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