解決済み
宅建の勉強を始めました。質問です。 代価弁済と抵当権消滅請求に関して。 例: 債権者A は債務者Bに3000万融資。 不動産Pに3000万抵当権を設定。 債務者B→Cに500万で売却し譲渡(売買契約)。 ※この時の不動産Pの時価評価は3500万 代価弁済の場合は、債権者Aが金額をCに呈示してそれをCが払えば、債権者側の抵当権はなくなるんですよね? 抵当権消滅請求の場合は、Cが金額を呈示してAが2ヶ月以内に、請求に応じるか、競売に申し立てるか、選ばなくてはいけなくて、 例えば金額2500万円請求するから消滅してくれえ!!! とCが請求してそれに応じたとして 残りの金額500万は無担保債権となるんですか? それはきちんと返ってくるもの?? また、抵当権実行したとして、Cは所有権剥奪されますよね、もし、代価弁済とか抵当権消滅請求もなにもなかったら、所有権はBに戻るだけですよね?? あとこれはまた話が少し変わるんですが、 本に、買い受けた土地について契約の内容に適合しない抵当権があった場合、Cは所有権を保存するために支出した金額の返還をBに求めることができる。 と記してあるんですが、 適合しない抵当権ってなに?!! っと、頭がパニックです。 事例とか,わかりやすい例はありませんか? 内容はなんとなくふんわり理解できるんですが、 どうして?!なんで?!と 細かいところが気になっちゃって 気になりだすと止まらないです。 ちょこちょこ宅建の質問これからしていくので、 お答えいただければと思います! よろしくお願い致します! 宅建に興味も何もなく、なんとなくで資格を取ろうとしてるまめより。
77閲覧
>債務者B→Cに500万で売却し譲渡 「Cは抵当権付きの土地を500万円で買った」 抵当権は残り、CからAに対する売買代金を Bが代価弁済として受け取ったとしても Aに対する債権は2500万円残り Cの土地に対する抵当権は、Aが完済しない限り残ります CがAに代わり代位弁済しBの債権を消滅させるか Aが残高の2500万円を支払わない限り 抵当権は消滅しません その為、 購入する側は不動産登記の抵当権の有無を確認する必要があります 又、Cが2500万円をBに代位弁済した場合 Bの持つ抵当権の移転を求め Bの抵当権をCが所得する事も可能です この場合は、債権者がBからCに代わる様な形になりますね
< 質問に関する求人 >
不動産(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る